2017-05-10 第193回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号
七〇年代半ばから第一次石油危機の後、それぞれの産地が抱える構造的問題を解決しながら、産地の発展や地域の振興を図ることを目的に、伝統的工芸品産業の振興に関する法律、特定不況地域中小企業対策臨時措置法、産地中小企業対策臨時措置法と、相次いで法整備が行われました。
七〇年代半ばから第一次石油危機の後、それぞれの産地が抱える構造的問題を解決しながら、産地の発展や地域の振興を図ることを目的に、伝統的工芸品産業の振興に関する法律、特定不況地域中小企業対策臨時措置法、産地中小企業対策臨時措置法と、相次いで法整備が行われました。
○田端委員 甘利大臣、私は、こういうところを、例えば特定不況地域とか何かそういう指定をしていただいて、何か特段の配慮をしていただくということはできないんだろうか、例えば労働省そのものの出先機関をきちっと設けて府や市と一体になってこの雇用対策に取り組んでいただく、こういうふうなことを考えておりますが、いかがでございましょうか。
労働大臣就任当時は、二度にわたる石油危機や発展途上国の追い上げ等、経済的事情の変化に伴って構造不況に陥っている業種が少なくなく、とりわけ雇用情勢に深刻な影響を与えている状況でありましたが、第五次雇用対策基本計画の策定と、特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の成立に尽力されたのであります。
○足立良平君 一応時限立法として出されているから、そういう御答弁にもなるのかもしれませんが、ただ私は、これは議員立法として昭和五十二年に本法律が成立をして、そして、それからいわゆる特定の不況地域の離職者対策の法案がまた別途成立をして、そしてそれは特定業種と特定不況地域とを合体した法律になって、そして特定不況地域についてはまだ分かれたときに恒久立法化しているわけです。御承知のとおりです。
例えば、昭和五十年代の初めにおける特定不況業種といったとらえ方、並びにこれに関連する中小零細企業を対象とした、企業城下町を対象とした特定不況地域といったとらえ方、それぞれに私は意味のあったことだと考えております。 しかし、産業構造そのものが大きな変革にさらされている現在であります。従来とはおのずから発想を異にする施策展開を必要とすることは委員が御指摘のとおりであります。
例えば、昭和五十年代の初期、特定不況という言葉が非常に強く打ち出され、特定不況業種離職者臨時措置法が議員立法として、特定不況地域離職者臨時措置法が企業城下町を対象として政府の提出案件として国会で議論をされ、装置産業、例えば造船、重機といった分野が非常に大きな危機に見舞われたこともありました。しかし、そのときには他の分野で吸収する、それだけの労働力の移動に対するゆとりを持っておったと思います。
翌年、政府側がこれを追うように特定不況地域離職者臨時措置法をつくるに至りました。 しかし、その後こうした経験の中から、私は、政府部内におけるそうした連係プレーというものは非常にうまくワークするようになってきた、そう思っております。
当時私どもは、特定不況業種離職者臨時措置法、あるいは一年おくれて特定不況地域離職者臨時措置法といった法体系をもってこれらの事態に臨んでまいりました。 今委員から御指摘のありましたような企業城下町に近い存在、それぞれの企業が地域社会に立脚し、その地域とともに栄え、委員のお言葉を拝借するならば、大変地元に世話になってきた。そうした面は、当然のことながら私も否定をするものではございません。
そうした面で、今追加的な措置について特に具体的にお考えないというような御趣旨の御答弁だったと思うわけでありますけれども、この前の円高不況のときでしたか、一時期、特定不況業種とか特定不況地域に対する特定のいわゆる支援というものを自民党内閣時代にやったわけでございますけれども、そういうものをお考えにはおなりにならないでしょうか。
もう一つは、人手不足の中でようやく採用した若手を何とか雇用し続けるため、かつて特定不況地域に適用した雇用調整助成金のような制度は考えられないのかという二点でありました。私は、抽象的な話では役に立たないと思って直接生の声を今御報告しましたので、大臣に、これだけせっぱ詰まった中小企業者にどうこたえていただけるか、ひとつお答えをいただきたいと思います。
この点、四分の三、三分の二について、むしろ四分の三の特定不況地域、私も質問しておりますけれども、特定業種のあの四分の三をどうして採用することができないのかなというふうに私は考えますので、この点はいかがでしょうかというのが一つ。
問題は、賃金助成のパーセンテージが三分の二、かつては四分の三という、特定不況業種だとか特定不況地域にはその種の賃金助成をやったケースがあり、労働省は制度として既に持っているわけです。私は、せっかくやるのであれば、この際若干金額がかさんでも四分の三ぐらいの助成にして、それを原案として我々が議論をしていく、やはりこれがあってしかるべきでないかな、率直にそのように考えます。
もうその五年が近づいてきたわけでありますが、例えば私の地元の岡山でも、ざっくばらんに言うと、三井造船におんぶにだっこの玉野市でありますとかあるいは耐火レンガ産業が中心の備前市を中心とした地域、こういった特定不況地域に指定をしていただいて、税制や金融や予算措置で相当御支援をいただきました。
例えば特定不況業種・特定不況地域の労働者の雇用の安定に関する法律であるとか、あるいは特定不況地域離職者の臨時措置法であるとか、あるいは特定不況業種の離職者の臨時措置法であるとか建設労働者の雇用改善法であるとか、あるいは賃金の支払確保法、賃金の支払いを確保するための法律をつくらなければいかぬというのはお粗末な社会の実態をあらわしていると思うのでありますが、そういう不況時代もあった。
規制緩和に対してのやり方、自治体との関係も御指摘が出ておりましたけれども、それ以前からいろいろ中小企業と申しましても小売の小企業、特に旧商店街と申しますか、伝統のある地域ではございますけれども、近代日本でいろんな多様な商品、消費者の方のニーズもどんどん変化いたしておりますし、そういう地域で資本力もない、ノウハウも乏しい、企画力も乏しい、こういうものに対して通産省は、例えば個別の特定不況業種とか特定不況地域
その後政府が特定不況地域離職者臨時措置法を提案され、これも通過をいたしまして、数年後にその特定不況地域と特定不況業種という考え方を一体にした新たな立法措置に政府が踏み切りました。その土台は議員立法による特定不況業種離職者臨時措置法でありまして、私は、それが政府の提出に係る改正でありましても、よりよきものになるということであるならば、問題はないものと心得ます。
○守住有信君 もう一点追加して、あれは四、五年前でございますか、円高不況ということで輸出産業、中小企業が非常に衰退したときに、通産省と労働省が大臣以下事務次官、何か共通のプロジェクトをつくられまして、それ以来特定不況業種とか特定不況地域とか、今は高齢者雇用対策とか、非常に各省庁横断的に連携してお進みになっておる、非常に感心しております。
○秋山肇君 これまで地方公共団体の自主的な地域経済対策を推進するため特定不況地域振興総合対策や地域経済振興対策が実施され、現在地域経済活性化対策が推進されているところですが、これまでの状況及び今後の見通しを説明いただきたいと思います。
またもう一つは特定不況地域、いわゆる産炭地域等を中心とします特定不況地域における中小企業対策の臨時措置法もできてまいりました。こういうもろもろの法律、制度あるいは減税政策、こういうものが動いておるわけでございます。 〔委員長退席、理事一井淳治君着席〕 さらに私がお尋ねをしたいのは政策減税。
(拍手) 昭和五十八年三月、商工委員会において、基礎素材産業の構造不況対策にあわせ、当該構造不況業種の影響を受ける中小零細企業の経営安定を図るための特定不況産業安定臨時措置法、特定不況地域中小企業対策臨時措置法の改正案の審議の際、君は、働く者を代表する立場から、この二法案は使用者側に偏重しているのではないかと疑義を述べられた上で、中小零細企業の保護育成を図るためには、運用面においても地域の指定、実施計画